自筆証書遺言保管制度のメリットと手続きの流れ

自筆証書遺言書の保管制度がスタートしました

令和2年7月10日より、法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえる制度が始まっています。この制度が始まる前までは、自筆証書遺言書の公的な保管場所は無く、自宅の金庫や机・仏壇の引き出しの中に隠しておく、信頼できる相続人や友人に預ける、金融機関の貸金庫に入れておく等、保管場所はさまざまでした。

ただ、このような保管方法だと、そもそも遺言書が発見されないなど、次項でご説明するようなデメリットがありました。この度の自筆証書遺言書の保管制度は、そのようなデメリットを無くし、今般の高齢化社会において相続手続きが円滑に進むことを期待して作られました。

なお、公正証書遺言については必ず公証役場で保管されるため、この制度は自筆証書遺言に絞った制度になります。

遺言書を自宅などで保管した場合のデメリット

前項でご説明したとおり、自筆証書遺言書の保管制度が始まる前は公的な保管場所が無く、
遺言者の自宅などで保管する必要がありました。そのため、次のようなデメリットがありました。

  • 遺言者の生前に内容を見られてしまう
  • 第三者によって変造偽造破棄される可能性がある
  • 紛失汚損の恐れがある
  • 形式的な不備で無効になる可能性がある
  • 遺言書を開封するには家庭裁判所の検認が必要になる
  • そもそも遺言書が誰にも発見されない恐れがある

自筆証書遺言書の保管制度のメリット

(1)生前に内容を見られるのを防ぐことができる

遺言者の生前に自筆証書遺言書の閲覧を請求できるのは、その遺言書を作成した本人のみです。たとえ相続人であろうと遺言者の死後でないと閲覧の請求はできませんので、生前に遺言書の内容を見られることはありません

(2)第三者による偽造や変造、破棄の恐れがない

前述したように、遺言者の生前は遺言者以外の人は閲覧できませんで、保管してある自筆証書遺言書を偽造や変造、破棄されることはありません。さらに、保管してある遺言書を撤回したり、その後に作り直した遺言書の保管を請求できるのも本人だけなので、第三者は何もできません

(3)紛失や汚損の恐れがない

自筆証書遺言書の原本は、保管を申請した法務局に保存されます。さらに画像データとしても全国の法務局に保存されるので、万が一、保管先の法務局が火災や津波などで原本を消失したとしても、全国の法務局にデータが残っているので安心です。

(4)形式的な不備で無効になるのを防ぐことができる

自筆証書遺言書の保管を申請する際には法務局の職員(遺言書保管官)が、その遺言書が民法に定める形式に適合しているかをチェックしますので、もし形式的な不備があった場合はその時に指摘されるので安心です。ただし、チェックするのは形式的な部分だけなので、遺言の内容が実現可能なものかといったことは見てくれませんので注意が必要です。

(5)家庭裁判所の検認手続きが不要になる

自宅などで自筆証書遺言書を保管していた場合は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。検認とは、遺言書を開封前に家庭裁判所へ提出し、提出時点における遺言書の状態を確認することにより、その後の偽造や変造を防止するための手続きです。

自筆証書遺言書を法務局に保管した場合、遺言書の原本は厳重に保管されており、かつ、遺言者の死後も原本はそのまま保管され、相続人が受け取れるのは画像データのみです。したがって、偽造や変造の恐れがないため検認は不要となっています。

(6)遺言書の発見が容易になる

自宅などで自筆証書遺言書を保管していた場合、生前に保管場所を相続人などに伝えなければ、死後に遺言書が発見されない恐れがありました。

この度の保管制度によって、遺言者本人は遺言書を法務局に保管したことを生前に相続人等に伝えておくか、予め希望することにより自分の死亡時に法務局から「死亡時通知」という遺言書が保管されている旨のお知らせを指定した1名に対して送ることにより、確実に遺言書を発見してもらえます。私個人としては、この死亡時通知は非常に画期的な制度だと思います。ちなみに公正証書遺言には、こういった通知の制度はありません。

また、相続人は遺言書があるかどうかを全国どこの法務局でも調べることができます。

手続きの流れ

1.遺言書を作成する

自筆証書遺言書は日付と氏名も含め全文を自筆で作成し、必ず押印しなければなりません。
ここを守らないと内容以前に形式の不備として無効になります。なお、不動産や銀行の預貯金などの財産目録については、パソコン作成やコピーを添付して署名押印しても大丈夫です。

2.保管の申請をする法務局を決める

保管の申請は、次のいずれかの法務局から選択します。

  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

法務局であればどこでもいいわけではなく、本局や支局・一部の出張所に限られます。
例えば、住所地が大和市や綾瀬市の方は厚木支局に申請をします。

3.遺言書の保管申請書を作成する

遺言書の保管には申請書が必要です。
法務局の窓口でもらうか、法務省のホームページからもダウンロードできます。

4.保管申請の予約をする

保管申請には予約が必要です。
手続き「2.」でお伝えした管轄の法務局へ電話かインターネットで予約しましょう。

5.法務局へ行き保管の申請をする

必ず本人が直接行く必要があります。代理人は認められません
持ち物は次のとおりです。

  • 自筆証書遺言書
  • 手続き「3.」で作成した保管申請書
  • 本籍および筆頭者が記載された住民票(作成後3か月以内)
    ※マイナンバーや住民票コードの記載のないもの
  • 顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 手数料(3,900円)

身分証明書は必ず顔写真付きでなければいけません。運転免許証や運転経歴証明書、パスポートをお持ちでない方は、マイナンバーカードを作っておく必要があります。

6.保管証を受け取る

手続きに問題がなければ「保管証」が発行されます。保管証には氏名や保管番号など遺言書を特定する情報が記載されます。預けた遺言書の内容は本人しか見れませんので、生前に遺言書があることを知られてもいいのであれば、コピーを相続人に渡しておくのも良いかもしれません。ご自身が亡くなった後、遺言書の発見がよりスムーズになります。

まとめ

これまで自筆証書遺言書には第三者による偽造や変造、家庭裁判所の検認が必要、そもそも遺言書を見つけてもらえない等のさまざまなデメリットがありました。しかし、この保管制度はそういった自筆証書遺言書のデメリットをほぼカバーできるのものと考えます。

今までは費用がかかったとしても、より安全で確実な公正証書遺言書を勧める専門家が多かったですが、これからは依頼者1人ひとりに合わせてケースバイケースでどちらも提案する流れになって行くかもしれません。

ただ、この保管制度でも自筆証書遺言書の一番と言ってもいいデメリットは解決できていません。それは「遺言が実現可能なものか」「遺言者の求めたとおりの結果になるか」といった、遺言の内容がきちんと達成されることについての担保です。

これまで述べたとおり、法務局の職員(遺言書保管官)は形式の不備はチェックしてくれますが、遺言の内容に関してはチェックしてくれません。せっかく書いた遺言書も、内容に不備があった場合、下手をするとそのほとんどが実現できない可能性もあります。

なお、公正証書遺言書の場合は、公証人は法律のプロですので遺言の内容については不備のないものを作ってくれます。ただ、その前段階の遺言の内容を決める際に親身に相談に乗ってくれるかは、担当する公証人次第な面があります。

当事務所では自筆証書遺言書、公正証書遺言書問わず、遺言の内容の作成段階から時間をかけてヒアリングをし、必要に応じてアドバイスをさせていただきます。

「遺言が実現可能なものか」という内容の面と、「遺言者の求めたとおりの結果になるか」という遺言者の最後の意志の面、双方がきちんと反映された遺言書を作りたい方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。

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