その他の相続手続きQ&A
Q:遺留分および遺留分侵害請求権とはなんですか?
A:遺留分とは、被相続人の一定の近親者である相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度です。遺留分=最低限の相続分というイメージです。
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。したがって遺留分を有する相続人は被相続人の配偶者・子供や孫(直系卑属)・両親や祖父母(直系尊属)ということになります。
保証される遺留分の量(割合)は、相続人が両親などの直系尊属のみの場合は遺産全体の3分の1、それ以外は遺産全体の2分の1です。
遺留分侵害請求権とは、他の相続人によって自己の遺留分が侵害されたときに、その相続人に対して侵害された遺留分を金銭で支払うよう請求する権利です。
具体例を挙げると、被相続人が相続人である子供1人だけに全財産を渡す内容の遺言を書いていたとしても、他の相続人である配偶者や他の子供、親にはそれぞれ遺留分がありますので、遺言の内容に納得がいかない場合にはその相続人に対し「遺留分侵害請求権」を行使して自分の遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。
冒頭で説明したとおり兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言によって遺産がもらえない場合でも遺留分侵害請求権を行使することはできません。